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消費者金融(いわゆる「サラ金(サラリーマン金融)」)からお金を借りて,もう何年も返済を続けているが,なかなか元本が減らない。
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消費者金融から借りたお金は全額返済しているが,「払い過ぎた利息を取り戻せる」と聞いたことがある。
利息制限法では,消費者金融などの金融業者がお金を貸す場合にも,その金利は,
元本10万円未満の貸金(借金)については,年20%以下
元本10万円以上100万円未満の貸金(借金)については,年18%以下
元本100万円以上の貸金(借金)については,年15%以下
とするように定められていました。
ところが,利息制限法で定められた利率を超えて貸し付けていたとしても,利息制限法とは別の法律である「出資法」で決められた利率を超えていなければ,金融業者が処罰されることはありませんでした。
そして,「出資法」で決められた利率は,以前は,利息制限法で定められた利率よりも高いものでした。
そのため,各金融業者は,出資法で決められていた利率よりは低いけれども,利息制限法の定めよりは高い金利で,貸付をおこなっていたのです。
しかし本来であれば,原則として,利息制限法の定めを超えた部分の金利について,借りた側が利息を払う必要はありません。
はじめに書いたような,長期間にわたって返済を続けている方,あるいはすでに完済した方は,利息制限法の定めを超えた利息,つまり,払う必要のなかったはずの利息(これを「過払い金(かばらいきん)」といいます)をかなり支払っていた可能性が高いです。
過払い金の請求は永久にできるものではなく,取引が終了してから10年が経過してしまうと,時効になってしまい請求できなくなる可能性もありますので,心当たりがある方は,どうぞお気軽に,そしてお早めにご相談ください。
◆ 弁護士費用の目安(過払い金の請求) ◆
着手金 1社当たり3万3000円(うち消費税額等3000円)
※過払い金を回収できる可能性が高い事案につきましては,依頼者の経済的な状況などを考慮させていただき,後払いや分割払いに応じることもできます。
※着手金については,成果の有無にかかわらずお支払いいただく金額となります。
実費 交渉で回収できた場合,1000円~2000円程度。訴訟により回収する場合,請求金額に応じて変動します(訴訟とする場合,請求金額にもよりますが,1社当たり数万円の実費が必要となることもあります)
報酬(アとイの合計額となります)
ア 回収できた過払い金の22%(税込)
イ 返済を続けていた場合には,縮減できた債務額の11%(税込)